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紹介状無しで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて    (令和4年10月1日より)

紹介状無しで受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて    (令和4年10月1日より)

 令和4年度診療報酬改定により、紹介状無しで受診する患者等から徴収する「特別の料金」について、制度の見直しが行われ、令和4年10月1日より、紹介状無しで一定規模以上の病院を受診する場合にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるとともに、その金額が増額されます。

 ●内容については添付ファイル1をご参照ください。

 

 ●この件についての問い合わせ先

  厚生労働省ホームページ

  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_26666.html

ダウンロード: 添付ファイル1

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