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お知らせ

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます。

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されます。

令和4年1月1日から、法改正により傷病手当金支給期間に関する下記部分が変更となります。

 

現行   : 傷病手当金支給期間は支給開始日から1年6ヶ月。

 

法改正後: 傷病手当金支給期間は不支給期間を除いて支給開始から

        通算1年6ヶ月。

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